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福島復興再生特別措置法 第五十条 (特定健康診査等に関する記録の提供)

平成二十四年法律第二十五号法律
(特定健康診査等に関する記録の提供)

第五十条

健康管理調査の対象者が加入している保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、環境省令で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。

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