条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第五十一条 (健康管理調査の実施に関し必要な措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(健康管理調査の実施に関し必要な措置)

第五十一条

国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第五十一条(健康管理調査の実施に関し必要な措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(特定健康診査等に関する記録の提供) 福島復興再生特別措置法 目次 第五十二条(健康増進等を図るための施策の支援) →