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福島復興再生特別措置法 第六十条 (その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置)

第六十条

国は、第五十一条から前条までに定めるもののほか、福島において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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