(避難指示・解除区域市町村における情報通信機器の活用等による必要な医療の確保)
第五十九条の二
国及び福島県は、避難指示・解除区域市町村の区域において、情報通信機器の活用その他の方法により、必要な医療(薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を含む。)の確保が適切に図られるよう、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十第一項に規定する病院等の管理者、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第一条の四に規定する薬局開設者その他の関係者に対し必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。