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福島復興再生特別措置法 第五十九条 (医療及び福祉サービスの確保のための施策)

平成二十四年法律第二十五号法律
(医療及び福祉サービスの確保のための施策)

第五十九条

国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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