(健康増進等を図るための施策の支援) 第五十二条 国は、福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗