(農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援)
第五十三条
国は、福島の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品(第七十六条及び第七十六条の二において「福島の農林水産物等」という。)並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
国は、福島の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品(第七十六条及び第七十六条の二において「福島の農林水産物等」という。)並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。