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福島復興再生特別措置法 第七十六条 (農林水産業の復興及び再生のための施策)

平成二十四年法律第二十五号法律
(農林水産業の復興及び再生のための施策)

第七十六条

国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う福島の農林水産物等の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化、地域資源を活用した取組の推進、農林水産業を担うべき人材の育成及び確保、農林水産業に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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