第七十六条の二
国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。
2国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。
国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。
2国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。