条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第七十六条の二

平成二十四年法律第二十五号法律

第七十六条の二

国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。

2国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第七十六条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条(農林水産業の復興及び再生のための施策) 福島復興再生特別措置法 目次 第七十七条(中小企業の復興及び再生のための施策) →