条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第五十四条 (除染等の措置等の迅速な実施等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(除染等の措置等の迅速な実施等)

第五十四条

国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等をいう。第三項及び第五十六条において同じ。)を迅速に実施するものとする。

2国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。

3国は、福島の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第五十四条(除染等の措置等の迅速な実施等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援) 福島復興再生特別措置法 目次 第五十五条(児童等について放射線による健康上の不安を解消するための措置) →