(除染特別地域の指定)
第二十五条
環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分(以下「除染等の措置等」という。)を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定することができる。
2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3環境大臣は、除染特別地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
5都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境省令で定める要件に該当するものを、除染特別地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。