(除染特別地域の指定の公告等)
第三十六条
法第二十五条第四項の規定による公告は、除染特別地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2法第二十五条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に除染特別地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
- 一除染特別地域の区域
- 二除染特別地域を指定した年月日
法第二十五条第四項の規定による公告は、除染特別地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2法第二十五条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に除染特別地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。