(特定産業廃棄物処理施設維持管理基準)
第三十五条
法第二十四条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四廃棄物処理令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。
- イ第三十三条第二号イの規定の例によること。
- ロ浸透水(特定産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。ニにおいて同じ。)による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
- ハロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
- ニ一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第二条第一項第三号ハに規定する採取設備により採取された浸透水中の事故由来放射性物質の濃度を、第二十六条第四項第二号ハの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
- ホニの規定による測定の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、速やかに最終処分場への特定産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
- ヘ
- イ
- 五