(特定産業廃棄物処理基準)
第三十一条
法第二十三条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
- 一特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第二十九条第一号の規定の例によること。
- 二特定産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)に当たっては、第二十九条第二号イ及びロの規定の例によること。
- 三特定産業廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
- イ第二十九条第三号イの規定の例によること。
- ロ特定産業廃棄物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号ヲ本文に規定する場合を除く。)には、当該産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
- ハばいじん(特定産業廃棄物であるものに限り、公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場に係る流動床式焼却設備から生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、第二十九条第三号ハの規定の例によること。
- ニ
- イ
- 四特定産業廃棄物は、海洋投入処分を行ってはならないこと。