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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第三条 (対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物)

第三条

第十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

  1. 汚染廃棄物対策地域内において事業活動に伴い生じた廃棄物(国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業に伴い生じた廃棄物及び汚染廃棄物対策地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物を除く。)
  2. 警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この号において同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。)又は計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。)が解除された後に、これらの指示の対象区域であった区域(これらの指示の対象区域以外の区域が汚染廃棄物対策地域として指定されている市町村に係るこれらの指示が解除された場合にあっては、当該区域を含む。)において生じた廃棄物(当該区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)
  3. 第十一条第一項の規定に基づく汚染廃棄物対策地域の指定が行われた後に、当該汚染廃棄物対策地域に搬入された廃棄物(前二号に掲げる廃棄物を除く。)

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(特定産業廃棄物処理基準の特例)

次条の規定により読み替えて適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第七条の九第一項に規定する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合(第三十一条第三号ニ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。)には、同号イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、第三十一条第三号ロ及び同号ハの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号ハの基準は、適用しない。

前条に規定するもののほか、この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。

この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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