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原子力災害対策特別措置法 第二十七条の四 (指定行政機関の長等による助言)

平成十一年法律第百五十六号法律
(指定行政機関の長等による助言)

第二十七条の四

市町村長は、第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。

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