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原子力災害対策特別措置法 第二十七条の五 (避難の指示のための通信設備の優先利用等)

平成十一年法律第百五十六号法律
(避難の指示のための通信設備の優先利用等)

第二十七条の五

災害対策基本法第五十七条の規定は、市町村長が第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示する場合について準用する。

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