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原子力災害対策特別措置法
平成十一年法律第百五十六号
法律
· 条文 58 件 ·
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原子力災害対策特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(原子力事業者の責務)
第四条
(国の責務)
第四条の二
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(関係機関の連携協力)
第六条の二
第七条
(原子力事業者防災業務計画)
第八条
(原子力防災組織)
第九条
(原子力防災管理者)
第十条
(原子力防災管理者の通報義務等)
第十一条
(放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等)
第十二条
(緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)
第十三条
(防災訓練に関する国の計画)
第十三条の二
(防災訓練の実施の結果の報告)
第十四条
(他の原子力事業所への協力)
第十五条
(原子力緊急事態宣言等)
第十六条
(原子力災害対策本部の設置)
第十七条
(原子力災害対策本部の組織)
第十八条
(原子力災害対策本部の所掌事務)
第十九条
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十条
(原子力災害対策本部長の権限)
第二十一条
(原子力災害対策本部の廃止)
第二十二条
(都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置)
第二十三条
(原子力災害合同対策協議会)
第二十四条
(災害対策基本法の適用除外)
第二十五条
(原子力事業者の応急措置)
第二十六条
(緊急事態応急対策及びその実施責任)
第二十七条
(原子力災害事後対策及びその実施責任)
第二十七条の二
(市町村長の避難の指示等)
第二十七条の三
(警察官等の避難の指示)
第二十七条の四
(指定行政機関の長等による助言)
第二十七条の五
(避難の指示のための通信設備の優先利用等)
第二十七条の六
(市町村長の警戒区域設定権等)
第二十八条
(災害対策基本法の規定の読替え適用等)
第二十九条
(原子力災害に関する研究の推進等)
第三十条
(原子力防災専門官)
第三十一条
(報告の徴収)
第三十二条
(立入検査)
第三十三条
(手数料)
第三十四条
(特別区についてのこの法律の適用)
第三十五条
(政令への委任)
第三十六条
(国に対する適用除外)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十六条
(原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)