条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力災害対策特別措置法
› 第三十六条
原子力災害対策特別措置法 第三十六条 (国に対する適用除外)
平成十一年法律第百五十六号
法律
(国に対する適用除外)
第三十六条
第三十三条
及び次章の規定は、国に適用しない。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力災害対策特別措置法第三十六条(国に対する適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第33条
この条文を参照している条文
第28条
国立大学法人法施行令 第25条
← 第三十五条(政令への委任)
原子力災害対策特別措置法 目次
第三十七条 →