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原子力災害対策特別措置法 第三十七条

平成十一年法律第百五十六号法律

第三十七条

第七条第四項第八条第五項第九条第七項第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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