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原子力災害対策特別措置法 第七条 (原子力事業者防災業務計画)

平成十一年法律第百五十六号法律
(原子力事業者防災業務計画)

第七条

原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。

2原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)並びに当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係周辺都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

3原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。

4内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、原子力事業者が第一項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。

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(調整規定)

この法律の施行の日が原子力規制委員会設置法の施行の日前である場合には、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる原子力災害対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、前条中「第二十八条第一項の表第四十条第三項」とあるのは、「第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号の項中「原子力緊急事態宣言」の下に「(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)」を加え、同表第四十条第三項」とする。

3第一項の場合において、原子力規制委員会設置法附則第五十四条のうち次の表の上欄に掲げる原子力災害対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4第一項の場合において、原子力規制委員会設置法附則第一条第二号中「同表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定(第四十九条の項に係る部分に限る。)」とあるのは、「同表第四十九条の項の改正規定」とする。

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