(提出すべき資料)
第三条
法第十二条第四項の規定により原子力事業者が内閣総理大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
- 一法第七条第一項に定める原子力事業者防災業務計画
- 二規制法第十三条第二項及び第十六条第一項、第二十三条第二項及び第二十六条第一項、第四十三条の三の五第二項及び第四十三条の三の八第一項、第四十三条の四第二項及び第四十三条の七第一項、第四十四条第二項及び第四十四条の四第一項、第五十一条の二第三項及び第五十一条の五第一項又は第五十二条第二項及び第五十五条第一項の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
- 三規制法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた保安規定の写し
- 四原子力事業所の施設の配置図
2前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち特定原子力施設(規制法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に係る者は、規制法第六十四条の三第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた実施計画(規制法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。)の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。