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原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令 第三条 (提出すべき資料)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号府省令
(提出すべき資料)

第三条

第十二条第四項の規定により原子力事業者が内閣総理大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。

  1. 第七条第一項に定める原子力事業者防災業務計画
  2. 原子力事業所の施設の配置図

2前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち特定原子力施設(規制法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に係る者は、規制法第六十四条の三第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた実施計画(規制法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。)の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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