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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十五条 (変更の許可及び届出)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(変更の許可及び届出)

第五十五条

第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2使用者は、第五十五条の四第一項に規定する場合を除き、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3第五十三条の規定は、第一項の許可に準用する。

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