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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
· 条文 73 件 ·
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(研究開発段階にある原子炉)
第二条
(特定核燃料物質)
第三条
(防護対象特定核燃料物質)
第四条
(製錬事業の指定の申請)
第五条
(製錬事業に係る変更の許可の申請)
第六条
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)
第七条
(加工事業の許可の申請)
第八条
(加工事業に係る変更の許可の申請)
第九条
第十条
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)
第十一条
(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)
第十二条
(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)
第十三条
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)
第十四条
(試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第十五条
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)
第十六条
第十七条
(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)
第十八条
(試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第十九条
(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)
第二十条
(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)
第二十条の二
(発電用原子炉の設置の許可の申請)
第二十条の三
(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第二十条の四
(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第二十条の五
(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
第二十一条
(貯蔵能力)
第二十二条
(貯蔵事業の許可の申請)
第二十三条
(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
第二十四条
第二十五条
(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)
第二十六条
(再処理事業の指定の申請)
第二十七条
(再処理事業に係る変更の許可の申請)
第二十八条
第二十九条
(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
第三十条
(廃棄事業の許可の申請)
第三十一条
(政令で定める放射性物質の種類等)
第三十二条
(廃棄物管理)
第三十三条
(廃棄事業に係る変更の許可の申請)
第三十四条
(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)
第三十五条
第三十六条
(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
第三十七条
(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)
第三十八条
(核燃料物質の使用の許可の申請)
第三十九条
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
第四十条
(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)
第四十一条
(使用前検査等を要する核燃料物質)
第四十二条
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
第四十三条
(核原料物質の使用の届出)
第四十四条
(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)
第四十五条
(核原料物質の使用に係る変更の届出)
第四十六条
(廃棄に関する確認を要する場合)
第四十七条
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
第四十八条
(運搬に関する確認を要する場合)
第四十九条
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第五十条
(不要となつた運搬証明書の返納)
第五十一条
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第五十二条
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
第五十三条
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
第五十四条
(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)
第五十五条
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第五十六条
(国際特定活動の届出)
第五十七条
(情報処理業務の委託)
第五十八条
(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)
第五十九条
(報告)
第六十条
(原子力検査官の定数及び資格)
第六十一条
(外務省職員の立会いを要する立入検査等)
第六十二条
(届出を受理した場合における通報等)
第六十三条
(国家公安委員会等との関係)
第六十四条
第六十五条
(手数料)
第六十六条
(取締官)
第六十七条
(担保金の額に関する基準)
第六十八条
(担保金等の提供)
第六十九条
(主務大臣及び主務省令)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)