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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三十一条 (政令で定める放射性物質の種類等)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(政令で定める放射性物質の種類等)

第三十一条

第五十一条の二第一項第一号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。

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