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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三十二条 (廃棄物管理)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(廃棄物管理)

第三十二条

第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。

  1. 固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの
  2. 液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの

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