第二条
法第五十八条第一項の規定により、同項に規定する原子力事業者等(以下この項、第五条の二及び第六条において単に「原子力事業者等」という。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一放射性廃棄物は、第三号に規定する場合を除き、放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
- 二前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、次に掲げる措置を講ずること。
- イ当該廃棄施設における廃棄が可能な放射性廃棄物とするよう必要な処理を行うことその他の廃棄に関する措置について、品質マネジメントシステムを整備し、及び記録を保存するとともに、廃棄前に当該措置の実施状況を確認すること。
- ロ当該廃棄施設を設置した原子力事業者等に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
- イ
- 三放射性廃棄物を輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は使用者(法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等、法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等、法第四十三条の三の三第一項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等、法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等、法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等及び法第五十七条の六第一項に規定する旧使用者等を含む。)が当該放射性廃棄物(第五号イに規定する容器を含む。以下「輸入廃棄物」という。)を廃棄する場合には、次号から第七号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第五十一条の二第三項第二号の廃棄物管理設備であつて核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第三十二条第一号に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
- 四前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、廃棄に関する措置について、品質マネジメントシステムを整備し、及び記録を保存するとともに、廃棄前に当該措置の実施状況を確認すること。
- 五輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
- イ放射線障害防止のため容器に封入し、又は容器に固型化したものであること。
- ロ種類(寸法、重量、強度、発熱量及び水素濃度を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
- ハ放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
- ニ放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
- ホ著しい破損がないこと。
- イ
- 六輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関し次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
- イ封入又は固型化の方法
- ロ封入又は固型化を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- ハ封入又は固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
- ニ種類及び数量
- ホ放射性物質の種類ごとの放射能濃度
- イ
- 七輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に、前号の書類に記載された事項と照合できるような整理番号を表示すること。
- 八廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
2前項第六号の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識できない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして交付されるときは、当該記録の交付をもつて同号に規定する当該事項が記載された書類の交付に代えることができる。