(事業所外廃棄確認証)
第五条
原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)により、第三条第一項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項に規定する事項に適合していることについて確認をしたときは、事業所外廃棄確認証を交付する。
原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)により、第三条第一項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項に規定する事項に適合していることについて確認をしたときは、事業所外廃棄確認証を交付する。