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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第四条 (廃棄に関する確認の実施)
昭和五十三年総理府令第五十六号
府省令
(廃棄に関する確認の実施)
第四条
法
第五十八条第二項
に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条
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