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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第四条 (廃棄に関する確認の実施)

昭和五十三年総理府令第五十六号府省令
(廃棄に関する確認の実施)

第四条

第五十八条第二項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。

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