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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十八条 (廃棄に関する確認等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃棄に関する確認等)

第五十八条

原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次条第一項第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

2前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

3第一項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

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