第七十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
- 三第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。
- 四第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。
- 五第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。
- 六第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。
- 七
- 八第五十九条第八項の規定に違反したとき。
- 九第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。
- 十第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。
- 十一第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十二第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。
- 十三第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。