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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十九条

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第七十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第二十一条第三十四条第四十三条の三の二十一第四十三条の十七第四十七条第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。
  2. 第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。
  4. 第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。
  5. 第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。
  6. 第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。
  7. 第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。
  8. 第五十九条第八項の規定に違反したとき。
  9. 第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。
  10. 第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。
  11. 十一
    第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  12. 十二
    第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。
  13. 十三
    第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。

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