(記録) 第五十六条の二 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗