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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十六条 (許可の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の取消し等)

第五十六条

原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。

  1. 第五十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第五十五条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 第五十六条の四の規定による命令に違反したとき。
  4. 第五十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。
  6. 第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  7. 第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
  8. 第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。
  9. 第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  10. 第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。
  11. 十一
    第五十七条の五第二項の規定に違反したとき。
  12. 十二
    第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  13. 十三
    第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  14. 十四
    第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  15. 十五
    第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  16. 十六
    第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
  17. 十七
    原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
  18. 十八
    原子力災害対策特別措置法第七条第四項第八条第五項第九条第七項第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

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