条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十九条 (聴聞の特例)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(聴聞の特例)

第六十九条

原子力規制委員会は、第十条第二項第二十条第二項第三十三条第二項第四十三条の三の二十第二項第四十三条の十六第二項第四十六条の七第二項第五十一条の十四第二項第五十六条第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十条第十二条の五第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二十二条の三第三項第三十三条第四十一条第三項第四十三条の三の二十第四十三条の十六第四十六条の七第五十一条の十四第五十六条第六十一条の六第六十一条の二十一又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十九条(聴聞の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の二(秘密保持義務) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第七十条(審査請求) →