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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十条 (指定の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(指定の取消し等)

第十条

原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

2原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. 第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  6. 第十二条の三第一項の規定に違反したとき。
  7. 第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  8. 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
  9. 第十二条の六第二項の規定に違反したとき。
  10. 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  11. 十一
    第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  12. 十二
    第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  13. 十三
    第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。

  1. 施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合施行日から起算して六月を経過する日
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