第九条
製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項若しくは第五十五条の三第一項の規定による検査の申請がされた施設の検査又は旧原子炉等規制法第五十一条の六第二項若しくは第五十九条の二第二項(旧原子炉等規制法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認については、旧原子炉等規制法第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器による運搬物に係る確認及び旧原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
2旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第六十七条第三項に規定する指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。
2平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
3この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。