(変更の許可及び届出)
第六条
第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3第四条の規定は、第一項の許可に準用する。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
この法律の施行の際現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所並びに附則第二条第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第三条第一項の指定を受けたもの及び附則第四条第一項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第五十二条第一項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
(処分等の効力)
この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
(訴訟に関する経過措置)
附則この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
2この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
附則附則第四条第一項若しくは第三項又は前条第一項の認可を受けた者であって、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものは、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、当該長期施設管理計画の変更の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第四項の認可とみなす。
2附則第四条第一項若しくは第三項又は前条第一項の認可を受けた長期施設管理計画について、前項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をした者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第七項の規定の例により、その旨を原子力規制委員会に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日において同項の規定による届出とみなす。
3附則第四条第四項から第六項までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第四項」と読み替えるものとする。