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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五条 (製錬事業に係る変更の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(製錬事業に係る変更の許可の申請)

第五条

製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 工事を伴うときは、その工事計画

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改正法の施行の日から六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第五十九条の二第二項及び第四項の規定は適用しない。

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