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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第二条 (変更の許可の申請)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(変更の許可の申請)

第二条

第五条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第五条第三号の変更の内容については、法第三条第二項第三号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第一号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第三条第二項第三号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては系統図によつて記載し、同項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第四号に規定する事項を記載すること。
  2. 第五条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2第三条第二項第三号又は第五号に掲げる事項の変更に係る令第五条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
    2. 変更の工事に要する資金の額及び調達計画
    3. 変更後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
    4. 変更後における製錬に要する原料の購入計画
  2. 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書
  3. 変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
  4. 変更後における製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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(核物質防護規定に係る経過措置)
附則

この省令の公布の際現に法第十二条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の三第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

(経過措置)
附則

この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

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