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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第三条 (合併及び分割の認可の申請)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(合併及び分割の認可の申請)

第三条

第八条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 合併又は分割の方法及び条件
  5. 合併又は分割の理由
  6. 合併又は分割の時期
  7. 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  2. 合併後存続する法人又は吸収分割により製錬の事業を承継する法人が現に製錬事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  3. 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
  4. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
  5. 前号に規定する法人が法第五条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の分割後三年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書
  7. 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  8. その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

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