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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第四条 (変更等の届出)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(変更等の届出)

第四条

第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

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