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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第五条 (指定の取消し)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
府省令
(指定の取消し)
第五条
法
第十条第一項
に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法
第三条第一項
の指定を受けた後二年とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第10条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第3条
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