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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
府省令
· 条文 35 件 ·
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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(製錬の事業の指定の申請)
第一条の三
(法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
第二条
(変更の許可の申請)
第三条
(合併及び分割の認可の申請)
第四条
(変更等の届出)
第五条
(指定の取消し)
第六条
(記録)
第六条の二
(防護措置)
第七条
(保安規定)
第七条の二
第七条の三
(核物質防護規定)
第七条の四
(核物質防護管理者の選任等)
第七条の五
(核物質防護管理者の要件)
第七条の五の二
(廃止措置として行うべき事項)
第七条の五の三
(廃止措置実施方針に定める事項)
第七条の五の四
(廃止措置実施方針の公表)
第七条の五の五
(廃止措置実施方針の見直し)
第七条の五の六
(廃止措置計画の認可の申請)
第七条の五の七
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第七条の五の八
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第七条の五の九
(廃止措置計画の認可の基準)
第七条の五の十
(廃止措置の終了の確認の申請)
第七条の五の十一
(廃止措置の終了確認の基準)
第七条の五の十二
(廃止措置終了確認証)
第七条の五の十三
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第七条の五の十四
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第七条の五の十五
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第七条の五の十六
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第七条の六
(国際規制物資の使用の届出)
第七条の六の二
(指定に関する規定の準用)
第七条の七
(事故故障等の報告)
第八条
(危険時の措置)
第十二条
(報告の徴収)
第十三条
(電磁的記録媒体による手続)