(核物質防護管理者の選任等)
第七条の四
法第十二条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
法第十二条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。