条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十二条の三 (核物質防護管理者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核物質防護管理者)

第十二条の三

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十二条の三(核物質防護管理者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(核物質防護規定) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第十二条の四(核物質防護管理者の義務等) →