条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十八条 (核物質防護管理者の選任等)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(核物質防護管理者の選任等)

第九十八条

法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。

2法第四十三条の三の二十八第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十四条の表第三号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十八条(核物質防護管理者の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第九十九条(核物質防護管理者の要件) →