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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十四条

昭和三十二年政令第三百二十四号政令

第六十四条

第七十二条第五項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

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