条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
› 第六十四条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十四条
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
第六十四条
法
第七十二条第五項
の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条
第64条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第39条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の25
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条の7
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条の9
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の28
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の26
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57条の6
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の19
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57条の7
この条文を参照している条文
第64条
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の3
核燃料物質の使用等に関する規則 第4条
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条の4
核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の2
使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の2
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第98条
← 第六十三条(国家公安委員会等との関係)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次
第六十五条(手数料) →