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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十二条 (核物質防護管理者の選任等)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(核物質防護管理者の選任等)

第四十二条

法第四十三条の二十六第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、事業所ごとに行うものとする。

2法第四十三条の二十六第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(使用済燃料貯蔵施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

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