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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十九条 (電磁的記録媒体による手続)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第四十九条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第三において同じ。)及び様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第二十三条第一項又は第三項の貯蔵計画
  2. 第二十四条第一項の申請書、同条第二項第二号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第三号に掲げる説明書
  3. 前条第一項の報告書

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