条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二十四条 (合併及び分割の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(合併及び分割の認可の申請)

第二十四条

法第四十三条の十四第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 使用済燃料の貯蔵の事業に係る事業所の名称及び所在地
  3. 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により使用済燃料の貯蔵の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 合併又は分割の方法及び条件
  5. 合併又は分割の理由
  6. 合併又は分割の時期
  7. 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
  2. 合併後存続する法人又は吸収分割により使用済燃料の貯蔵の事業を承継する法人が現に使用済燃料貯蔵事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  3. 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
  4. 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により使用済燃料の貯蔵の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
  5. 前号に規定する法人が法第四十三条の六第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人の合併の日又は分割により使用済燃料の貯蔵の事業の全部を承継する法人の分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の貯蔵の事業の資金計画及び事業の収支見積り
  7. 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  8. その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十四条(合併及び分割の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(貯蔵計画) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 目次 第二十五条(変更等の届出) →